しが文化芸術学習支援センター運営委員会 規約
(名 称)
第1条 この会は、しが文化芸術学習支援センター運営委員会(以下「委員会」という。) と称する。
(目 的)
第2条 委員会は、次代を担う子どもたちに文化芸術に触れる感動や楽しさを伝える事業を通して、感性豊かな文化の担い手の育成および多様な人々と豊かに関わる力の育成を 図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 次世代の文化芸術体験を推進する仕組みおよび方策に係る検討、調査等に関すること。
(2) 文化施設、芸術家等と学校等を結び、文化芸術を体験する事業の実施に関すること。
(3) 文化ボランティアの育成に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(委員会)
第4条 委員会は、県内文化団体の代表者および有識者、教育関係者、文化行政関係者等 (以下「委員」という。)をもって構成する。
2 委員数は25名以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。
4 補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
5 委員は、再任を妨げない。
(事務局)
第5条 委員会の事務を処理するため、事務局を財団法人滋賀県文化振興事業団内に置く。
(役 員)
第6条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 監事 2名
2 委員長は、委員の互選とし、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員の互選とし、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは職務を代理する。
4 監事は、委員の互選とし、事業の執行状況および会計について監査する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、再任を妨げない。
(しが文化芸術学習支援センター)
第8条 委員会は、第3条に規定する事業を実施するため、しが文化芸術学習支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターに、センター長を置く。
3 センター長は、委員長をもって充てる。
4 センター長は、センターを代表し総括する。
(会議)
第9条 会議は、委員長が招集し、次の事項を審議し決定する。
(1) 事業計画および事業報告に関すること。
(2) 収支予算および決算に関すること。
(3) 規約の改正に関すること。
(4) センターの中長期的な方向づけに関すること。
(5) その他委員長が必要と認める事項
2 会議は、委員長が議長を務める。
(賛助委員)
第10条 委員会は、第3条に規定する事業の実施に寄与した団体または個人を賛助委員とすることができる。
2 賛助委員は、委員会に参加し、審議に際して意見を述べることができる。
3 委員会は、必要に応じて賛助委員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(経 費)
第11条 委員会の経費は、補助金、助成金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第12条 委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
付 則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
付 則
この規約は、平成20年5月15日から施行する。
付 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。