「しが子ども文化芸術祭」実行委員会規約

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この会は、「しが子ども文化芸術祭」実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

(目 的)

第2条 実行委員会は、文化ボランティアや文化施設、行政や学校教員とのネットワーク化を図り、文化芸術の

提供者(芸術家など)と体験活動の希望者(学校)を結び、教育現場を中心とした、子どもたちの文化芸術体験

活動の支援を行い、子どもたちとアーティストとの交流やシンポジウム、成果を発表するための「しが子ども文化芸

術祭」を開催することを目的とする。

(事 業)

第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)「しが子ども文化芸術祭」を開催するための文化施設、学校との連携事業の企画・運営に関すること。

 (2)年間2回の「しが子ども文化芸術祭」の開催に関すること。

 (3)その他、前条の目的を達成するために必要なこと。

第2章 組 織

(委員会)


第4条 実行委員会は、学識経験者、文化施設関係者、教員、NPO,ボランティア団体の代表者(以下

「委員」という。)および事務局で構成する。

2 委員数は、20名以内とする。

3 実行委員会の事務を処理するため、事務局をしが文化芸術学習支援センターに置く。

4 実行委員長は、しが文化芸術学習支援センター長とする。

(役員

第6条 実行委員会に次の役員を置く。

 (1)委員長  1名
 
 (2)副委員長 1名

 (3)監 事   1名

2副委員長は、委員の互選とし、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは職務を代理する。

3監事は、委員の互選とし、事業の執行状況および会計について監査する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、1年とする。

2 役員は、再任を妨げない。

第3章 会 議

(招集)


第8条 委員会は、実行委員長が招集し、次の事項を審議し決定する。

(1)「しが子ども文化芸術祭」に係る企画・運営に関すること。

(2)その他、当該事業に関すること。

(その他)

第15条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営および事業の開催に必要な事項は、実行委員会

により定める。

   付 則

 この規約は、平成21年4月1日から施行する。




「しが子ども文化芸術祭」実行委員会の組織図