| 「しが子ども文化芸術祭」実行委員会規約 第1章 総 則 (名 称) 第1条 この会は、「しが子ども文化芸術祭」実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。 (目 的) 第2条 実行委員会は、文化ボランティアや文化施設、行政や学校教員とのネットワーク化を図り、文化芸術の 提供者(芸術家など)と体験活動の希望者(学校)を結び、教育現場を中心とした、子どもたちの文化芸術体験 活動の支援を行い、子どもたちとアーティストとの交流やシンポジウム、成果を発表するための「しが子ども文化芸 術祭」を開催することを目的とする。 (事 業) 第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)「しが子ども文化芸術祭」を開催するための文化施設、学校との連携事業の企画・運営に関すること。 (2)年間2回の「しが子ども文化芸術祭」の開催に関すること。 (3)その他、前条の目的を達成するために必要なこと。 3監事は、委員の互選とし、事業の執行状況および会計について監査する。 (役員の任期) 付 則 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
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